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決算変更届
許可を取得した建設業者は、営業年度(決算)終了後4か月以内に決算変更届を国土交通大臣又は都道府県知事に提出する義務があります。(建設業法第11条第2項)
建設業者の営業の実績を最も表すもので、許可行政庁において毎年、その実績を把握するとともに公衆の利便のために閲覧に供するために提出させることとしています。
しかし、建設業許可業者の中には、更新申請までの5年間に1度も提出しないまま更新申請をする建設業者の方もあり、この届出を怠ると許可の更新ができない場合がありますのでご注意ください。
決算変更届に必要な書類 |
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●決算変更届 ●工事経歴書 ●直前3年の各事業年度における工事施工金額 【法人の場合】 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・完成工事原価報告書 ・株主資本等変動計算書 ・注記表 ・付属明細表 ※ ・事業報告書(株式会社のみ) ・納税証明書(大臣許可:法人税 知事許可:事業税) 【個人の場合】 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・納税証明書(大臣許可:法人税 知事許可:事業税) |
※ 資本金が1億円を超える株式会社及び貸借対照表の負債合計金額が200億円以上の業者についてのみ、提出が必要