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経営事項審査の流れ
1,決算変更届の提出 | |
建設業を営む許可業者は、毎年の決算日終了後から4ヵ月以内に事業年度の変更届を提出する必要があります。 |

2,経営状況分析申請 | |
登録経営状況分析機関に対し、経営状況分析申請を行います。 ※分析機関はいくつかあり、どちらの分析機関に申請しても統一基準で評価されるので点数は変わりませんが、料金や分析期間は異なります。 |

3,経営規模等評価申請、総合評定値請求 | |
経営状況分析結果通知が届いたら管轄の土木事務所に経営規模等評価申請と総合評定値請求を行います。 (大臣許可業者の内容審査は国土交通省近畿地方整備局が行います。) |

4,結果通知書の送付 | |
何の補正もなく受付されると審査され、3〜4週間程度で 経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)が送られてきます。 |